
退職金制度シリーズ3 社長のための「退職金制度」
2011-03-23 テーマ: 人事制度
弊社がおつきあいさせていただいている社長様の中には、
自ら起業した「オーナー兼社長」が数多くいらっしゃいます。
その経歴は様々ですが、
サラリーマンから起業した方にしても、 学生の頃から事業を始めた方にしても、
安定した立場を捨て、リスクを取って起業された、
その想いの強さ、使命感は本当に素晴らしいと感じます。
さて、ここでいう“リスク”とは「不確実性」の意味です。
役員報酬は従業員の給与と違って、毎月必ず一定額が支払われるわけではないですし、
労災保険も適用されません。
就業規則やその他の規程に定めていることは、
社員のためのものであって、 社長には“保障”や“補償”がないのです。(逆に個人“保証”を求められることはありますが)
しかし、「不確実」であることは別の観点では「自由裁量」があるということです。
自らの“保障”“補償”は自分で確保する、 そのためには様々な情報と、それを活用する「知恵」が必要になってきます。
弊社がそうした保障関係で社長から相談されるテーマで、
特に社長にとって関心度が高いのが「労災補償」と「退職金」です。
そのうち「労災補償」は別の機会に譲り、
「社長の退職金」について、次回から数回にわたり お役立ち情報をお伝えしたいと思います。
実はこの「社長の退職金」をしっかりつくりこむことで 経営面においても、個人のライフプランの面においても、
非常に大きなメリットを得ることができます。
それでは、続きは次回で。お楽しみに。
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株式会社HALZ 社会保険労務士法人SRグループ 代表 |
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お客様から「仲間だよね」と言ってもらえること、言ってもらえるだけの仕事をする姿勢を貫くことが我々の強みです。 山崎製パン㈱、セブンイレブン・ジャパン㈱、「TSUTAYA」FC本部㈱CCC人事部長、社長室長そして㈱ソフトバンクBBの業務企画部長と企業人を20年。独立し、㈱アウトソーシングSR、(社)人事部サポートSRを設立。 |
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