
扶養控除申告書へのマイナンバーの記載
2015-11-21 テーマ: マイナンバーの給与計算、社会保険等への影響
国税庁のマイナンバー関係のQ&Aにおいて源泉所得税に関する部分が大幅に更新されました。
既に確認された人事のみなさんは「やった!」と思われる部分もあったのではないでしょうか。
特に、毎年回収する扶養控除申告書。平成28年よりマイナンバーの記載が必要となっています。
しかし、この記載に関し「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を
記載すればよい、とされました。税務署に必ず提出するものではないので、社内での保管リスクを考えればマイナンバー自体を記載させるのではなく、このような記載にしておきたいところ。
(別途何かあった場合、すぐにマイナンバーを書き込めるようにマイナンバーのデータベース等は7年間保持する必要はあります)
今後も取り扱いに関しての具体的運用が追加されると思いますので、それに合わせ社内フローも見直していきましょう。
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株式会社HALZ 社会保険労務士法人SRグループ 代表 |
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お客様から「仲間だよね」と言ってもらえること、言ってもらえるだけの仕事をする姿勢を貫くことが我々の強みです。 山崎製パン㈱、セブンイレブン・ジャパン㈱、「TSUTAYA」FC本部㈱CCC人事部長、社長室長そして㈱ソフトバンクBBの業務企画部長と企業人を20年。独立し、㈱アウトソーシングSR、(社)人事部サポートSRを設立。 |
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