高年齢者等共同就業機会創出助成金
[コウネンレイシャトウキョウドウシュウギョウキカイソウシュツジョセイキン]
45歳以上の高齢者が3人以上集まって会社を設立し、雇用保険に加入したうえで同じような年齢の人たちに雇用機会を提供すると、会社の成立にかかった費用や設備投資の3分の2が支給される制度です。
高年齢者等共同就業機会創出助成金のケーススタディ
会社の設立費用や設備投資の3分の2を支給<br />45歳以上が3人以上で創業することが条件
45歳以上の高齢者など3人以上が、その職業経験を活用して共同で創業し、高年齢者などを継続して雇い入れ、継続的な雇用・就業の機会を創設する場合に支給される助成金です。支給額は、その事業を始めるに当たって必要とした一定範囲の費用とされています。
つまり、年齢はとったが経験やスキルは豊富で、まだまだ若い連中には負けないぞという人たちが、3人以上集まって会社を設立する。そして雇用保険に加入し、同じような年齢の人たちに雇用機会を提供したときに、一定の要件を満たせば支給される、というわけです。
この助成金の対象となる費用は、(1)法人設立のための事業計画作成費用、その他法人設立に要した費用(2)法人の運営に必要な経費――です。(1)では、経営コンサルタントなどへの相談経費や法人の設立登記費用、法人の設立や事業開始のために必要な知識や技能を習得するためにかかった費用など、また、(2)では事務所の開設費用や設備・備品などの設備投資、役員や従業員に対する教育訓練費などが対象となります。
(1)は法人の設立準備期間内、または設立登記の日から6カ月以内に支払った費用について、(2)は設立登記の日から6カ月以内に発生して支払った費用について助成され、(1)と(2)の合計額の3分の2相当額(ただし、上限500万円)が支給されます。なお、この助成金は1法人当たり1回に限って支給されます。
他の助成金に比べると支給までのハードルは高くはありませんが、例によって細々とした要件があります。たとえば、事業主は3人以上の高齢創業者の出資によって設立された法人であることが必要で、そのうちの1人が代表者でなければなりません。有限会社人事・労務の平井利宗・チーフ人事コンサルタントによれば、「必ず3人以上で同時に創業することが必要で、最初は2人でスタートし、後から1人が合流するというのではダメなのです」
なお、ここで言う高齢創業者とは、法人の設立登記の日に45歳以上であること、出資者であると同時に、その法人の業務に日常的に従事していることですが、注意したいのは会社を興してから助成金を申請するまでの期間に、他の会社の役員(監査役を含む)や従業員や個人経営者であってはならないことです。この場合の役員とは、報酬の有無や常勤・非常勤を問いませんから、名目だけの役員を引き受けていたりするとアウトになります。