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私的理由による休暇(休業)届の再提出投稿日:2020/12/21 16:29 ID:QA-0099325 |
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いつもお世話になっております。 |
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休業であれ年休であれ、一旦申請され正式に処理されたものであれば、それを変更する義務まではございません。おっしゃる通りそのような事を認めていますと、会社の事務作業は繁忙・混乱をきたしてしまいますので、当然に避けるべきです。 御社の場合ですと、「本人が無給休業の途中に年次有給休暇を事前に希望した場合は取得を認めています」という事ですので、それだけは制度上認めざるを得ませんが、その他の変更申請につきましては今後一切認めない旨社内に周知しそうした運用を徹底されるべきといえます。 投稿日:2020/12/22 18:19 |
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的確なコメントありがとうございます。
頂いたご意見励みになります。 投稿日:2020/12/23 10:20
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