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欠勤控除する場合に基礎となる賃金について投稿日:2007/08/07 19:21 ID:QA-0009363 |
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いつもお世話になります。 |
*****さん
兵庫県
その他業種(11~30人)
回答数:2件 カテゴリ:報酬・賃金
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
いつもご利用頂き有難うございます。 欠勤控除の扱いに関しましては、法令上に規定がございませんので、就業規則上の取り決めに従うことになります。 御社の場合には恐らくそうした取り扱い規定が無いということでしょうか‥ そうなりますと様々な解釈が成り立ちますので、場合によっては厄介な問題となる可能性が生じます。 規定がない部分につきましては、労働者が自分に有利な解釈を行い、通常通りの手当支給があると考え要求しても何ら不思議ではありません。 従いまして、少なくとも1日でも出勤があれば、日割り計算を行えるのは実費弁償的な通勤手当のみで、他の諸手当は満額支給を行うことが妥当というのが私共の見解になります。 これは会社のコスト面からしましても非常に無駄といえますので、早急に賃金規程を見直し、欠勤控除につき手当も含める形で明確なルールを定められることをお勧めいたします。 投稿日:2007/08/08 00:00 |
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欠勤控除の算定基礎川勝 民雄 /川勝研究所 代表者 |
■欠勤控除の計算については、法律上の規定はありませんが、一貫性を尊重する観点から、割増賃金と同じ計算方法を適用するのが望ましいと思います。 ■この割増賃金の基礎となる賃金には、ア)家族手当、イ)通勤手当、ウ)別居手当、エ)子女教育手当、オ)臨時に支払われた賃金、カ)1ヵ月を超える期間毎に支払われる賃金、キ)住宅手当、の7種類の賃金は≪算入しない≫ことになっています(労基法第37条第4項及び同施行規則第21条)が、逆にいうと、これらの除外賃金は制限的に列挙されているものと解されていますので、これら7種類の賃金に該当しない「通常の労働時間又は労働日の賃金」はすべて算入しなければなりません。 ■但し、住宅手当については、住宅形態(賃貸か持ち家か)や住宅以外の要素(扶養家族数の有無)で額が変動したり、全員一律支給のものは、「除外される住宅手当」に当たらない、つまり≪算入する≫とされています。御社の賃金項目ごとにご検証下さい。 投稿日:2007/08/08 09:29 |