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労基署からの指導投稿日:2008/06/04 02:09 ID:QA-0012609 |
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先日、弊社のある店舗宛に労務管理に関しての問い合わせがあり、対応したところ出頭の依頼がありました。内容は、深夜手当(22~5時)の支給要件があるにも拘らず、支払った形跡がなく計算した上、支給するように指導されました。確かに「深夜手当」としての支払いはなく『職務手当』の中に時間外(45時間分)と深夜手当(24時間分)を包括した状態で支給をしています。 |
hakaseさん
東京都
商社(総合)(51~100人)
回答数:3件 カテゴリ:報酬・賃金
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 時間外手当や深夜手当を包括支給される場合には、文面のように金額上で含まれているというだけでは足りず、同手当分として賃金台帳や給与明細等にて明確に区分し見て分かるようにしておくことが必要です。 加えて、現に指導を受けたのであれば当然改善しなければなりません。そうでなければ懸念の通りの事態になるものといえるでしょう。 投稿日:2008/06/04 09:56 |
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現状の改善を視野に入れ対応していきます。ありがとうございました。
投稿日:2008/06/08 11:11
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「定額支給」の損と無駄川勝 民雄 /川勝研究所 代表者 |
「定額支給」の損と無駄 ■「みなし労働時間」に基づく定額払いは、外勤社員の残業代カバーの趣旨を含めて一寸氾濫気味です。その多くは、「時間外労働時間管理」の手間省きと「コスト」削減です。「みなし」が実態を反映して間は、少なくとも手間省きは可能です。問題は、「みなし」が実態を反映しているかどうか、常に検証しなければならないこと、これでは、実態に把握の手間は少しも減りません。 ■次に厄介なのは、「実態」が「みなし」超えるときは、超えた分について使用者は労働者に、「毎月単位で」割増賃金を支払う義務のある一方、その逆、つまり「実態」が「みなし」に達していなくても、超過分を返せとはいえないことです。しかも、監督官庁の調査で前者事例が多発していることが分かれば、指導、命令、公表、告発が待ち構えています。 ■「定額支給」には、余程、条件が整わなくて、《損と無駄な制度》になります。名ばかり管理職もこの延長線上の問題です。その観点から見れば、ご質問に対する回答はお分かりいただけると思います。労基署にとってもやりがいのある種類の問題でしょう。それだけ、使用者としては、危機意識を持つ必要があるテーマということになります。 投稿日:2008/06/04 11:48 |
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やはり、私が懸念していたことに落ち着くようですね。アドバイスを基に対処していきます。
投稿日:2008/06/08 11:14
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労基署からの指導川島 孝一 /川島経営労務管理事務所 所長 |
お問い合わせいただきありがとうございます。 まず、包括支給がかならずしもいけないというわけではなく、包括支給をしている金額または時間数が就業規則、賃金規程、給与明細等で明確になっており(従業員が認識しており)、実際の勤務時間に応じて計算した結果が、包括支給の金額の範囲内に入っていれば、労働基準監督署が是正指導をすることはまずありません。 御社の場合、職務手当に含まれる時間が文中で明らかですので、それが規程等で明確になっている前提でアドバイスさせていただきますと、問題は、各人各月のすべてにおいて実際の勤務時間に応じて法律通り計算した金額が、包括支給の金額の範疇に入っているかになるかと思います。 不足している月が1ヶ月でもあれば、その月に関しては不足分を支払うように指導される可能性は高いです。 まずは、自社で過去1年間の再計算を行ってみてはいかがでしょうか。 その結果によっては、労働基準監督署への対応も替わるかと思います。 なお、計算にあたっては、法律通りの計算が要求されますので、例えば、手当て等で割増賃金の単価に含むべきものはきちんと含めないとなりませんのでご注意ください。 投稿日:2008/06/04 12:47 |
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時間管理の重要さを経営陣に認識してもらいその上で対応していきたいと思います。
投稿日:2008/06/08 11:18
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