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試用期間中の解雇通告について投稿日:2022/06/23 12:58 ID:QA-0116500 |
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4/1に入社した社員の解雇通告を行いたいと考えております。 |
tkmさん
東京都
放送・出版・映像・音響(6~10人)
回答数:3件 カテゴリ:労務・法務・安全衛生
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、①につきましては、解雇予告手当は解雇予告と同時に支払うべきものと解されていますので、当事案の場合ですと6/25に支払う必要がございます。但し、6/30付解雇であれば、即時解雇ではなく5日前の解雇予告となりますので25日分の解雇予告手当支給で足りえる事になります。 ②につきましては、解雇予告手当に関しましては労働の対価としての賃金や報酬には該当しませんので、社会保険料や雇用保険料の控除は不要です。 投稿日:2022/06/23 13:52 |
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ありがとうございます。
投稿日:2022/07/15 14:21
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対応増沢 隆太 /株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント |
①厚労省より解雇を告げた日に支払うよう指導があります。本件では25日となります。 ②退職金扱いなので,社保は不要でしょう 投稿日:2022/06/23 15:40 |
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ありがとうございます。
投稿日:2022/07/15 14:21
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
・まず、解雇予告を行う際には、解雇日を特定する必要があります。 ・6/30に解雇と同時に30日分の解雇予告手当を支払うのであれば、即日解雇となります。 その場合は、6/25は、単に通告となります。6/25に解雇予告手当を支払うのであれば、 30-5=25日分の解雇予告手当ということになります。 ・解雇予告手当は労働の対価としての給与ではありませんので、社会保険料等は差し引く必要は ありません。 投稿日:2022/06/23 16:49 |
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ありがとうございます。
投稿日:2022/07/15 14:22
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