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育児休業給付金の計算方法について投稿日:2022/05/30 13:07 ID:QA-0115561 |
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従業員(男性)が妻の出産後に2週間の育児休業取得を希望しています。 |
とりもちさん
愛知県
その他業種(101~300人)
回答数:2件 カテゴリ:報酬・賃金
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
現時点では450,600÷30✖0.67×14=140,887と思われます。 逆に、有休使用などで、事業主から賃金が支払われた日は、対象外となります。 投稿日:2022/05/30 14:25 |
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ご回答ありがとうございます。
450,600という金額は2022年の上限金額なのでしょうか? またこの場合、実際に給与控除がされるのは4日分(所定労働日分)で育児休業給付金が14日分になり、育児休業を取得した方が取得しない場合より実質受け取る金額が大きくなる可能性があるという事でしょうか? 投稿日:2022/05/30 16:50
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
・毎年8月1日に上限額は更新されますので、現時点では、令和3年8月1日の上限額です。 ・育児休業として長期の休日を間に挟む場合には、その可能性はあります。 投稿日:2022/05/30 17:01 |