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男性社員の育休取得に関しまして投稿日:2022/04/28 14:29 ID:QA-0114704 |
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人事給与計算の担当をしている者です。 |
人事の介さん
富山県
商社(専門)(101~300人)
回答数:4件 カテゴリ:労務・法務・安全衛生
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
日曜日が休日であれば、育休は取得しようがありません。 休暇は、労働日に対して、労働を免除する制度です。 投稿日:2022/04/28 14:54 |
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女性の場合、子供の誕生日によっては7月31日(日)を開始日として子供が1歳になるまでの間、育休を取得することは可能です。
この場合も、育休は8月1日(月)からと変更させる必要があるのでしょうか? 投稿日:2022/04/28 15:24
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労働日増沢 隆太 /株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント |
育休などの制度は全からく労働日の労働を免除するためのものですから、労働日ではない日曜に育休取得はできません。 投稿日:2022/04/28 15:22 |
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ご回答ありがとうございました。
実は年金機構からの回答と違っているので、対応に苦慮しております。 投稿日:2022/05/02 09:07
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、育児休業に限らず、労働義務の無い日に重ねて休暇や休業をする事は論理的に不可能ですので認められません。 従いまして、当事案に関しましても7月31日のみを育児休業とする事は出来ません。 投稿日:2022/04/28 15:37 |
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ご回答ありがとうございました。
実は年金機構からの回答と違っているので、対応に苦慮しております。 投稿日:2022/05/02 09:07
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ご質問の件2小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
女性従業員のケースですが、 育児休業の中に1日でも労働日が含まれていれば、開始日が日曜日からでも問題はありません。 育児休業期間が、全部休日の場合は、育児休業とはなりません。 投稿日:2022/04/28 17:18 |
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ご回答ありがとうございました。
実は年金機構からの回答と違っているので、対応に苦慮しております。 投稿日:2022/05/02 09:08
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