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短時間休業の分単位投稿日:2021/12/22 14:36 ID:QA-0110863 |
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雇用調整助成金の短時間休業の申請を検討しています。 |
soumu22さん
東京都
繊維製品・アパレル・服飾(11~30人)
回答数:3件 カテゴリ:助成金
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
タイムカード=労働時間ということではありませんので、 タイムカードと労働時間、休業時間が多少ずれていたとしても、 実態がどちらかで、会社として説明がつけば問題はありません。 ただし、 例えば、5分間が労働時間ということであれば、賃金を支給する必要がありますし、 その5分間は休業とはなりません。 投稿日:2021/12/22 17:02 |
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ご回答ありがとうございます。弊社は所定労働時間の前・後の時間も労働の準備の時間として認めており、(以前は認めていませんでしたが、変更になりました)タイムカード通りの労働時間となっているため、現状では分単位の休業にすることになりそうです。ありがとうございました。
投稿日:2021/12/23 09:42
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1、2に関しましては、タイムカードの打刻時間が直ちに始業・終業の時刻とはなりません。すなわち、通常であれば所定の始終業時刻を基準に計算される事で差し支えございません。 3に関しましては、実際に5分間業務を遂行しており管理者もそれを認めているという事であれば切り捨ては認められませんが、単にタイムカードの打刻時間という事であれば当初から労働時間扱いとはなりません。 4に関しましては、1時間未満であっても休業自体は可能です。 投稿日:2021/12/22 22:50 |
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ご回答ありがとうございます。弊社は所定労働時間の前・後の時間も労働の準備の時間として認めており、(以前は認めていませんでしたが、変更になりました)タイムカード通りの労働時間となっております。
その場合でも休業のみ、時間でまとめることは合意があれば問題ないのでしょうか。 遅刻・早退等もタイムカード通りの分単位となっています。 お手数ですがよろしくお願い致します。 投稿日:2021/12/23 09:50
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再度お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご返事下さいまして感謝しております。 ご質問の件ですが、そうした運用をされているようでしたら、タイムカードの打刻の問題とは異なりますので、当該時間も含めまして労働時間として計算される必要がございます。 投稿日:2021/12/23 11:20 |
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再度のご回答ありがとうございました。参考とさせていただきます。
投稿日:2021/12/23 17:09
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