![]() |
固定残業代と残業時間について投稿日:2021/10/12 15:31 ID:QA-0108529 |
![]() |
今回初めて給与計算業務を担当するにあたり、労務関係の勉強を行っている最中です。 |
tkmさん
東京都
放送・出版・映像・音響(6~10人)
回答数:2件 カテゴリ:報酬・賃金
![]() |
![]() |
ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
①固定残業代として40時間分とすること自体で、法違反とはなりませんが、 実残業時間が年間360時間をこえると違法ということになります。 ただし、逆に考えますと、月40時間の固定残業はつじつまが合わないともいえます。 ②固定残業代の計算など具体的な給与額にもよります。 総支給額から逆算して計算している会社も少なくありませんので、総支給額が減ると不利益と感 じる従業員もいるかもしれません。 賃金としてのバランスを考慮した上で、従業員が納得いくように説明してください。 建前論では、残業代は別途つけるということであれば、不利益でないともいえます。 投稿日:2021/10/12 17:16 |
||
ご回答ありがとうございます。
社内に持ち帰り検討させて頂きます。 投稿日:2021/10/13 10:03
|
![]() |
![]() |
お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、①につきましては固定残業代の設定は任意ですし、毎月40時間相当の支給をされているとしましても、実際に月40時間または年480時間勤務させているとまではいえませんので、それ自体は違法性はございません。 但し、こうした多めの固定残業代支給に関しましては、ともすれば長時間残業の誘因となりかねませんので、より労働時間管理を厳格にされ協定違反が生じないよう注意される事が重要といえます。 ②につきましては、固定残業代の減額見直しにつきましては、やはり労働条件の不利益変更に当たる事になります。但し、①とも関連しますが、見直しされると同時に残業時間を減らす方向で業務運営の改善を図られるという事であれば、全く合理的な措置ともいえますので、労使間で真摯に協議された上で変更される分には大幅な減額でもされない限り労働者の個別同意まで得られなくとも変更は可能といえるでしょう。 投稿日:2021/10/12 23:54 |
||
ご回答ありがとうございます。
社内に持ち帰り検討させて頂きます。 投稿日:2021/10/13 10:03
|