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Q

新入社員研修の日程について

投稿日:2007/12/06 15:32 ID:QA-0010727

解決済

新入社員研修時の入社日と給与の締めならびに注意時事項についてお聞かせください。

弊社は、給与計算の〆が毎月20日と設定しているため、例年、入社(辞令公布)日を3月21日としてきました。
今年度の暦に照合したところ、会社指定休日の関係で、3月19日から研修を始めなくては、研修カリキュラムが消化しきれない状態になっていることに気付きました。
その場合、19・20日の給与支給をどのように考えればいいのでしょうか?(支給しなければいけないのでしょうか?また、その計算方法は?)
また、そのタイムラグの間に労災事故等が発生した場合も心配です。
実務ベースも含め、法的根拠をお教えください。

*****さん  静岡県  紙・パルプ(501~1000人)  回答数:1件 カテゴリ:新卒採用
A

入社前研修への対応措置

川勝 民雄 /川勝研究所 代表者

■採用内定者の雇用契約面での法的地位については、定着した考え方があるわけではありませんが、現実には事前研修を半ば義務化している事例が多く見受けられます。然し、義務化された研修の時間帯については労基関係法令が《準用》されるという一般解釈についての認識は希薄です。
■御社の場合、採用後研修が基本で、今回はテクニカルな理由で極く短期間の採用前研修が発生するもので、一般事例と同列に扱いたくはありませんが、短期間といえども、<強制>と<入社後の業務との直結>の2点を考えれば、何らかの対価の支払が必要でしょう。労働契約が未成立なので初任給にこだわることはありません。近辺におけるアルバイト時給や最賃法時給の2~3割増しなどが妥当ではないでしょうか。
■事故等の発生の可能性については、自社リスク(対外的には無保険)とするか、短期傷害付保で対応するしかありません。本来は、採用内定を行う時点において、採用内定期間中の権利義務関係を明確にするよう内定期間中の研修に関わる日程、費用、日当、事故補償等および採用内定の取消事由等の事項について明示しておくことが望まれます。
投稿日:2007/12/07 10:33
ありがとうございます。
給与〆前の報酬については時間給を、事故対策としては短期傷害等で対応したいと思います。
投稿日:2007/12/10 08:39
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