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パートさんの雇用契約書投稿日:2021/03/15 14:14 ID:QA-0101738 |
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初めて投稿させていただきます。 |
momokakaさん
秋田県
その他業種(11~30人)
回答数:2件 カテゴリ:労務・法務・安全衛生
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対応増沢 隆太 /RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント |
勤務時間の変更であれば、重大な契約変更ですので、契約の更新が必要です。 それとは別に; >仕事を終わっていても、終わっていなくても14:30でタイムカードを打刻するよう上からの指示 これは大きな問題です。勤務時間を正確に記録しないのであれば何のためのタイムカードかわかりません。重大なコンプライアンス違反の恐れがありますので、合わせて対策を取っておく必要があります。 投稿日:2021/03/15 16:11 |
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ご回答大変ありがとうございました。
勉強不足ですが、違反をしているというのは理解しています。 ただ、上の者が理解しておらず、困っているところでした。 投稿日:2021/03/16 16:10
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
・終業時刻、手当が変更ということでしたら、雇用契約書の変更が必要です。 ・仕事を終わっていても、終わっていなくても14:30でタイムカードを打刻するよう上からの指示があり、パートさんも同意していますがということですが、文面どおりでしたら、問題です。 投稿日:2021/03/15 22:00 |
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ご回答ありがとうございます。
自分が勉強不足で、上の者に上手く説明が出来ず・・ 上の者に雇用契約書が必要なことは伝えたのですが、「必要ないのではないか」と言われてしまい、困っています。 タイムカードの打刻の件も、問題と思っていないようでした。 投稿日:2021/03/16 16:15
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