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東京都最低賃金の30円引上げを答申

[2010.08.26]

厚生労働省 東京労働局発表
平成22年8月23日
 

担当:
東京労働局労働基準部賃金課
課 長 田谷 信介
主任賃金指導官 武笠 重信
賃金指導官 高橋 幸樹
TEL 3512-1614(直通)

 

東京都最低賃金の30円引上げを答申

東京地方最低賃金審議会は、東京労働局長に対し、東京都最低賃金(地域別最低賃金)を、10月24日から30円引き上げて、時間額821円に改正するのが適当であるとの答申を行った。

1 東京都最低賃金の改正については、本年7月2日、東京労働局長(東 明洋)から東京地方最低賃金審議会(会長 安西 愈(まさる))に対し諮問を行った。同審議会は審議の結果、8月23日、現行の最低賃金の時間額791円を、30円引き上げて、821円(引上率3.79%)に改正することが適当である旨の答申を行った。これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、本年度の東京都最低賃金の改正を決定する予定である。

2 今回の答申は、平成20年7月1日に施行された改正最低賃金法に基づき、生活保護水準との整合性に配慮し、生活保護水準と最低賃金との乖離額40円の解消を原則としつつも、引上げ額がこれまでに例を見ないほどに大幅になるケースであることから、解消予定年数に1年を加えた2年で乖離額を除した金額20円を踏まえ審議した結果、30円の引上げを求める内容となっている。

3 東京都最低賃金は、都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者に適用され、同最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となる。

〔 参 考 1〕
最低賃金について

1 適用
 東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
 派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

2 金額
次の金額は、最低賃金に算入されません。
(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
(3)臨時に支払われる賃金
(4) 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

〔 参 考 2 〕
過去10年間の改正状況は下記のとおり

  平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
引上額 5円 5円 0円 0円 2円
時間額 703円 708円 708円 708円 710円
           
  平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
引上額 4円 5円 20円 27円 25円
時間額 714円 719円 739円 766円 791円

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