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ノーワーク・ノーペイの原則
[ノーワーク ノーペイノゲンソク]

労働契約法第6条が定める労働契約は、労働者による労務の提供と、使用者による賃金の支払との“双務契約”です。したがって労務の提供が履行されず、それが労働者の責任に帰する場合は、対応する賃金の支払義務も原則として生じません。これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。つまり「労働無くして給与無し」――給与計算の基本原則となる考え方を示した言葉です。

ノーワーク・ノーペイの原則のケーススタディ

労働提供がなければ賃金の支払義務もなし
遅刻や欠勤はもちろん、台風などの自然災害にも適用

「ノーワーク・ノーペイの原則」とは、労働者が欠勤や遅刻で仕事をしなかった日や時間については、会社にその分の賃金を支払う義務は発生しない、という原則を意味します。なぜ仕事をしなければ賃金を支払う必要がないかというと、それは上述のとおり、労使の合意によって締結した労働契約に“双務性”があるからです。労働者には、労務の提供を行った場合にのみ、その労働の対価=賃金の支払を使用者に請求する権利が発生します。したがって、仕事をしていない場合には原則、請求権は生じないとされているのです。

たとえば、勤務先の始業が午前8時30分なら、毎日その時刻までに出社して、タイムカードに打刻すればいいと思う人がいるかもしれません。しかし準備や着替えで、所定の場所に着くのが8時35分になったとしたら、厳密には5分の遅刻です。週に換算すると、それだけで25分、月間では実に105分も不就労の状態に。ノーワーク・ノーペイの原則に照らせば、その時間分の賃金を減額しても、法律的に問題はないわけです。

ただし、ノーワーク・ノーペイの原則に照らして賃金を減額することと、遅刻に対するペナルティーとして遅刻した時間分以上の減額を科すこととは、区別して考えなければいけません。ペナルティーとしての賃金減額を行うためには、就業規則の懲戒などの項目に減給に関する事柄を規定しておく必要があります。

ノーワーク・ノーペイの原則を適用するには、「労働者の責任である」か、「労働者と使用者のどちらの責任でもない」ことが、必要条件となります。例えば、一般的な遅刻や欠勤は「労働者の責任」と判断されます。話題に上りやすい台風や地震などでの休業・遅刻などは、天災という「労働者と使用者のどちらの責任でもない」ケースとなります。

では、この原則が適用されない“例外”には、どのようなケースが想定されるでしょうか。仮に会社や上司から理由もなしに自宅待機を命じられた場合、不就労の原因は労務の受け取りを拒否している「使用者側の責任である」ため、ノーワーク・ノーペイの原則は適用されません。したがって労働者は、通常と同じく賃金の請求権を有することになるのです。

“例外”はもう一つあります。それは年次有給休暇です。労務の提供が無いにもかかわらず、法律によって賃金が保障される制度であり、わかりやすい例外の形だと言えるでしょう。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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