社外監査役
[シャガイカンサヤク]
公正な視点で会社の会計と業務が適正であるかどうか、調査をする役職で、社外の役員が担当します。取締役の違法行為で会社が著しい損害を受ける場合など、それを差し止める権限も持ちます。
社外監査役のケーススタディ
公正な視点で会計と業務をチェックする役職<br />大会社では監査役の半数以上を「全くの社外の人」に
「監査役」とは、代表取締役、取締役の職務執行を監査する機関です。監査役制度は戦前から存在していましたが、1974年、1981年、1993年、2001年の一連の改正により、監査役の権限と独立性が広範囲に強化されました。その中でも「社外監査役制度」は、1991年に証券不祥事(損失補填問題)が表面化し、取締役会への監視制度がより重要視されるようになったことから、1993年の改正で規定に加えられることになりました。
さらに2005年の商法改正により、社外監査役に関する規定が改正され、代表取締役からの独立性を高めることが重要である、との認識から、資本金5億円以上の大会社では監査役の人数が1名から3名に増えることになりました。そのうちの「半数以上」を社外監査役としなくてはなりません。また、社外監査役に求められる条件も変更になりました。就任前の5年間に、その会社(またはその子会社)の取締役・支配人・その他の使用人になったことがない者とされていましたが、改正でこの5年の猶予期間がなくなり、「全くの社外の人」であることが要求されています。改正前は、会社の従業員などが監査役に就任するケースが多く、客観的で公正な監査が期待できなかったからです。
この社外監査役に関する規定については、2005年5月1日から施行され、この施行後、最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、従前の規定によるとされました(たとえば、3月決算の会社の場合、2006年6月期の定時株主総会から適用)。東京証券取引所が2005年7月29日に公表した「コーポレート・ガバナンスに関するアンケート」によると、東証に上場する会社1379社を対象にアンケートをした結果、社外監査役について他の会社の役職員が社外監査役になったケースは845社(61.8%)。弁護士を社外監査役とする会社は493社(36.0%)、公認会計士253社(18.5%)となっています。