
給与コンプライアンス:アジアの徴税システムを理解する
国際企業にとって、従業員がどこにいるかにかかわらず、税務コンプライアンスは必須事項です。
2024年、シンガポールでは11,000社を超える雇用主が、内国歳入庁の自動源泉徴収制度(AIS)を通じた従業員の税金申告の提出期限に間に合いませんでした。つまり、11,000社の企業が罰金、コンプライアンス上の悩み、従業員の不満に直面していることになります。
こうした災難に見舞われる必要はありません。ルールは国によって異なる場合がありますが、1 つはっきりしていることは、高額な罰金や経営上の混乱を避けるために、税務上の義務を常に把握しておく必要があるということです。国際的なビジネスにとって、コンプライアンスはオプションではなく必須です。
このコラムでは、香港、日本、シンガポール、韓国の源泉徴収モデルについて詳しく説明します。各国で求められる要件と、源泉徴収を有利に進める方法について詳しく説明します。
香港:雇用主の役割と主な形態
香港では、雇用主は従業員の給与税を源泉徴収する必要はありません。ただし、雇用主と従業員の両方が給与税情報を香港税務局 (IRD)に提出する必要があります。雇用主は、従業員の報酬を報告するために、年次雇用主申告書 (BIR56A)などの必要なフォームを提出する責任があります。
従業員向けの主なフォームは次のとおりです。
- IR56E : 新入社員の場合、雇用後3か月以内に提出してください。
- IR56B : 3月31日時点でまだ雇用されている従業員の年次申告書を1か月以内に提出します。
- IR56F : 退職する従業員の場合、退職の少なくとも1か月前に提出してください。
- IR56G : 香港を出国する従業員の場合、出国の1か月前に提出します。
各課税年度末に、雇用主はBIR56Aに記入し、3月31日に終了する課税年度の従業員の収入の詳細を記載したIR56Bフォームとともに提出する必要があります。提出は4月末までに行う必要があります。
年次雇用主申告書の対象となる従業員には、フルタイム従業員、パートタイム従業員、取締役が含まれます。香港外で雇用されているが香港の会社に勤務している従業員も含まれます。
年次雇用主申告書には、給与、ボーナス、手数料、手当、住宅手当、年金などの詳細な収入項目が含まれます。住宅手当については、雇用主は住所、住居の詳細、家賃の詳細を明記する必要があります。
雇用主は、厳格な期限と遅延した提出に対する罰金を伴い、紙の提出またはe-filingで提出することができます。
期限に間に合わない場合は、IRDに延長を申請できます。ただし、期限に従わなかった場合は 10,000香港ドルの罰金が科せられる場合があります。
日本の年末調整:雇用主の重要な責任
日本では、年末調整が行われています。このプロセスにより、従業員の給与から正しい金額の所得税が差し引かれます。適切な計算には、ボーナス、手当、社会保険料などの重要な要素が考慮されています。
日本では二重課税制度が採用されており、所得税と住民税の申告期限が異なります。年末調整は年末までに完了する必要があり、必要な書類はすべて翌年の1月31日までに国税庁 (NTA)に提出する必要があります。年末調整はほとんどの従業員に適用されますが、一部の個人は免除され、自分で納税申告書を提出する必要があります。これには以下が含まれます。
- 年収2,000万円を超える従業員
- 前雇用主からの源泉徴収票などの必要な書類を提出していない従業員
フリーランサーや自営業者も、確定申告を独自に行う必要があります。
雇用主は、源泉徴収税申告書を提供し、従業員がプロセスを理解できるように支援することで、年末調整において重要な役割を果たします。源泉徴収税申告書には、源泉徴収された税金がまとめられ、従業員の納税義務が正しく調整されていることが保証されます。
間違いを避けるために、企業は給与、ボーナス、手当、保険料の正確な記録を保持する必要があります。雇用主は税制の変更を追跡し、年末調整が従業員の納税義務にどのような影響を与えるかを従業員に明確に伝える必要があります。
年末調整を正確に処理することで、税金の過少納付や過払いのリスクを最小限に抑え、罰金を回避できます。
シンガポールのAISを理解する:企業の税務申告を効率化
シンガポールのAISシステムは、円滑な業務運営と従業員との信頼関係の維持に不可欠です。このシステムにより、雇用主は従業員の収入をシンガポール税務当局(IRAS)に直接報告できるため、納税申告が大幅に効率化され、事務作業が軽減されます。
AISでは、紙でIR8Aを提出する代わりに、企業が収入の詳細をデータで提出できるようにしています。これにより、従業員の収入データが正確に確定申告書に事前に入力されるため、従業員の納税申告が簡素化されます。
AISの提出は、従業員が6人以上の企業では必須です。これに従わなかった場合、最高1,000シンガポールドルの罰金が科せられる可能性があります。さらに重大なのは、所得の詳細を誤って提出した場合、過少課税額の最大2倍の罰金が科せられる可能性があることです。
AIS に登録するには、企業はIRAS myTax ポータル経由で登録し、給与計算システムが統合されていることを確認する必要があります。給与計算ソフトウェアがAISをサポートしている場合は、データを自動的に送信できます。これにより、手作業によるエラーを減らすことができます。雇用主は、給与、福利厚生、役員報酬を含むすべての収入の詳細を3月1日の期限までに提出する必要があります。
よくある間違いとしては、期限を守らなかったり、間違った収入を報告したりすることが挙げられます。また、ストックオプションや株式報酬などの給与以外の収入を含めないこともよくあります。
AISは適切に実施すれば、税務報告を簡素化し、コンプライアンスを確保します。これらの要件と将来の変更を常に把握しておくことが重要です。事前調査は、コストのかかるミスや罰金を回避するのに役立ちます。
![]() |
GoGlobal株式会社 代表取締役 |
---|---|
世界各国のGoGlobalスタッフからHR最新情報をお届けします! 海外におけるビジネス展開を検討されているなら、 海外人材紹介&採用、雇用代行、バックオフィスの アウトソーシング、現地法人設立まで、すべてGoGlobalにお任せください。 |
専門家コラムナンバー
- 給与コンプライアンス:アジアの徴税システムを理解する (2025-03-14)
- パートナーシップとは何か? (2025-03-07)
- 国際企業が新入社員の初給料の支払いで気をつけるべきこと (2025-02-21)
- 韓国独自の給与計算とコンプライアンスを理解する (2025-02-07)
- グローバルな成長のための包括的なビジネスソリューションの活用 (2025-01-31)