マイナ保険証についてのポイント
■概要
令和6年12月2日に健康保険証は廃止され、
※ただし、経過措置として、令和7年12月1日までは使用できる。
※令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されない。
マイナ保険証による医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わる。
※マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの。
■令和7年12月1日までに、次のいずれかに変更が必要
1.マイナ保険証
・限度額適用認定証の発行手続きが不要となる。
・70歳以上の方の高齢受給者証の提示が不要となる。
2.「資格確認書」
・限度額適用認定証の発行手続き、高齢受給者証の提示が別途必要。
■マイナ保険証の利用登録のしかた
3つのステップ、3つの方法
1.マイナンバーカードの取得
A オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
B 郵便による申請(手書きの申請書から)
C まちなかの証明写真機からの申請
2.マイナ保険証の利用登録
A 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
B セブン銀行ATMから行う
C マイナポータル(スマートフォン)から行う
3.登録完了後の確認
A マイナポータルにログイン
B 健康保険証を押す
C 資格情報から確認
■「資格情報のお知らせ」について
「資格情報のお知らせ」とは、
令和6年12月2日以降、資格取得届、被扶養者異動届の手続き方法については、
これまでと変更ない。
ただし、保険証は発行されず、今後は代わりに「資格情報のお知らせ」が交付される。
※マイナンバーカードには、従来の保険証記載の記号・番号や資格取得年月日などの情報が記載されていないため交付される。
※傷病手当金などの給付金申請、医療機関等のカードリーダートラブル等の際に必要。
※既加入者に対しては、令和6年9月に全加入者に送付予定。
■「資格確認書」について
「資格確認書」とは、
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方に対して、資格取得届時に
本人の申請に基づき(保険者により異なる)「資格確認書」が発行される。
※有効期間は最大5年間の予定。
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) | |
企業の一番身近な相談相手 人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、 労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、 ビジネスアスキー他執筆・講演多数。 ※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。 |
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