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労働保険上、社宅提供者への住宅手当は賃金に該当するかどうか投稿日:2020/09/18 19:36 ID:QA-0096865 |
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弊社では、社員に社宅(寮)を提供時、原則、寮費全額を費用負担(給与控除)とし、 |
まぁくんさん
東京都
その他業種(501~1000人)
回答数:1件 カテゴリ:報酬・賃金
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
住宅手当として、賃金規程に基づき支払っているのであれば、原則として、賃金の扱いとなります。 ハローワーク担当者に再度、理由を確認してみてください。 投稿日:2020/09/24 16:44 |
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ご回答、ありがとうございます。
ハローワークへ確認いたします。 投稿日:2020/09/28 10:12
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