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時間外労働の削減と移動時間との関係について投稿日:2019/01/28 16:02 ID:QA-0081945 |
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以前にお聴きして明快な解答をいただきました。 |
ロウムカンリさん
東京都
その他業種(31~50人)
回答数:2件 カテゴリ:報酬・賃金
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お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当該移動が毎月ほぼ恒常的に発生するという事であれば、時間外労働計算の単価については算入する事が必要といえます。こうした手当が算入から除外されるのは、臨時・突発的にしか支給されない場合に限られます。 しかしながら、賞与に関しましては、会社が任意で賞与の基礎となる単価計算等を決めることになりますので、除外される事も可能といえます。 投稿日:2019/01/28 23:00 |
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割増賃金の基礎賃金に算入必要川勝 民雄 /代表者 |
▼ 「割増賃金を計算する際の基礎となる賃金」は、厚労省のQ&Aで、7項目が限定列挙(※)されていますが、ご思案中の手当(適当な呼称を思い付きませんが・・・)は、列挙外です。 ▼ それにしても、この種の手当を無理して付けないと、即、モチベーション低下に繋がるものとは思えませんが・・・・・。 (※)(1)家族手当、(2)通勤手当、(3)別居手当、(4)子女教育手当、(5)住宅手当、(6)臨時に支払われた賃金、(7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 投稿日:2019/01/29 11:31 |