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平均所定労働時間数及び日数の1年に1度の見直しについて投稿日:2019/01/17 23:47 ID:QA-0081663 |
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平均所定労働時間数及び日数の1年に1度の見直しに関して質問させていただきます。 |
iusb482aさん
京都府
情報処理・ソフトウェア(1~5人)
回答数:2件 カテゴリ:報酬・賃金
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お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、昨年度の労働分ですので、昨年の平均所定労働時間が分かる限りはそれに基づいて計算されるのが妥当といえます。 当事案の場合には該当しないかもしれませんが、例えば雇用形態が変わる場合ですと当然ながら平均所定労働時間数も大きく変わりますので、支給される賃金の額にもかなりの影響が生じます。そうした事を考えましても、事務的な手間の観点で判断される事は避けるべきといえるでしょう。 投稿日:2019/01/18 09:55 |
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ご教示いただきましてありがとうございます。
単純に毎年同じ時期に変更をしていればよいものと考えており、大変参考になりました。 ①の方法を採用いたします。今後ともよろしくお願いいたします。 投稿日:2019/01/18 16:03
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給与増沢 隆太 /人事・経営コンサルタント |
給与は最も基本となる労働資源ですから、恣意的な変更は不可能です。 もちろん実際には無効ですが、②が通るのであれば、一方的賃下げなどで恣意的減給も可能になってしまいます。解釈の違いではなく、労働対価である「労働」が昨年であれば①以外ありません。 投稿日:2019/01/18 11:10 |
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ご教示いただきましてありがとうございます。
①の方法を採用させて頂きます。 適正な給与支払いをするため、ご教示頂きました事を肝に銘じます。 投稿日:2019/01/18 16:03
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