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年次有給休暇と給与計算投稿日:2018/11/20 17:59 ID:QA-0080529 |
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弊社は、日給月給制であり、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。 |
林太郎さん
愛知県
フードサービス(101~300人)
回答数:3件 カテゴリ:報酬・賃金
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
公休というのは、通常あらかじめ決められた休日のことをいいます。 有休は、あらかじめ決められた労働日に対して労働を免除することをいいます。2日間有休を取得すれば、休んでも欠勤控除されることはありません。 公休取得といったところの意味がわかりかねますので、混同されているかもしれません。 投稿日:2018/11/20 22:21 |
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お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、賃金支払額に変わりがないのは公休日の代わりに年休を取得されている為発生している事態といえます。 しかしながら、公休日に労働義務はございませんので、そもそもそのような日に年休を取得する事自体が出来ません。 従いまして、年休については公休日以外の勤務予定日に取得してもらうことが必要です。 投稿日:2018/11/21 09:18 |
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有休と公休の違い川勝 民雄 /代表者 |
▼ 有給休暇と公休は、公休が有給であれば、外面は、変わりません。 ▼ 根本的な違いは、前者が、法的制度であるのに対し、後者は、会社側が予め定めた所定休日である点です。 ▼ この場合の公休の「公」とは、会社単位のレベルで就業規則化されている意味で、「法」の効力が及ぶということではありません。 ▼ 一例を挙げれば、日給月給制では、公休は無給でも構いませんが、有休は賃金支払の法的義務となります。 投稿日:2018/11/21 11:48 |