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振替休日について投稿日:2006/07/22 16:47 ID:QA-0005484 |
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いつも参考にさせていただいています。 |
*****さん
東京都
商品取引(51~100人)
回答数:1件 カテゴリ:報酬・賃金
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
振替休日について‥回答させて頂きます (1) 労働時間につきましては、「日及び週」で判断しますので振替休日が月を超えても各週の法定労働時間を超えない場合には割増賃金の支給は不要です。 また、給与に関しては月給制の場合、月分を全額支払わなければなりませんので翌月に振替休日を与える場合でも繰越清算は出来ず、当月の支払が必要です。 従って、おっしゃる形での支給で問題ないでしょう。 (2) 振替で出勤した日の労働時間に不足があれば、「ノーワーク・ノーペイの原則」に従いまして、所定労働時間より不足した時間分の賃金は不支給、つまり不就労控除で差し支えありません。 投稿日:2006/07/23 00:35 |
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ありがとうございました。
投稿日:2006/07/23 21:22
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