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勤務時間帯別の手当について投稿日:2006/04/12 09:42 ID:QA-0004324 |
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当法人は医療機関で,1年単位の変形労働時間制を採用しており,週平均労働時間は38.5時間となっています.部署によっては3交替制勤務を行っており,1日の所定労働時間は7時間45分です.日勤,準夜,深夜の3交替制で,職種によって手当額は違いますが,一律の手当を支給しています.一例を挙げますと,準夜手当(4600円/回),深夜手当(5200円/回)です.その他に,早出,遅出出勤があり,それぞれ早出手当(300円/回),遅出手当(800円/回)です. |
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご相談の「手当」の件ですが、例えば「早出手当」の場合通常より早い時間に勤務を行った事に対する報酬である為、本来であれば「実際の就労時間に合わせて支給する」という考えで問題ありません。 但し、運用として勤務実態に関わらず個別判断で支給されているとすれば、賃金に該当するかは別としても(*本来、賃金とは名称に関わらず支給基準が明確に定められているものを指します)混乱を招きご相談のような意見が出てくるのも当然と思います。 元来手当というものは、明確な法令違反にならない限り会社が任意に支給内容・基準を決めることが出来るものです。 解決法としては、「就業規則・賃金規定で支給内容・基準を明確に定め、社内で統一した処遇を行う」ことです。その際、おっしゃられるように勤務実態に応じて一部不支給にするような規定の仕方も当然可能です。但し、その際に明らかな不利益を被る労働者が出る場合は、何らかの調整措置を取るなどして紛争にならないよう配慮すべきでしょう。 投稿日:2006/04/12 10:36 |
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早々のご回答ありがとうございました.
早速,賃金規定で支給内容・基準を明確に定め,社内で統一した処遇を行うことにします. 投稿日:2006/04/12 15:47
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