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フレックスタイム制の繰越制度について投稿日:2021/10/18 14:30 ID:QA-0108774 |
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今回初めて給与計算業務を担当するにあたり、労務関係の勉強を行っている最中です。 |
tkmさん
東京都
放送・出版・映像・音響(6~10人)
回答数:2件 カテゴリ:人事管理
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当期の所定労働時間不足分を次月で相殺する事は原則可能とされています。 厚生労働省が示す労使協定モデルの条文でも、「清算期間中の実労働時間が総労働時間に不⾜したときは、不⾜時間を次の清算期間にその法定労働時間の範囲内で繰り越すものとする。」とされていますし、当事案について不足の18.8時間を次期に繰り越されても次期の法定労働時間(525.7時間)の枠内に収まりますので、こうした協定内容を定められていれば差し支えございません。 そして、深夜割増賃金の支払についてはご認識の通りです。 投稿日:2021/10/18 21:05 |
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ありがとうございます。
投稿日:2021/10/19 10:05
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
・欠勤控除せずに翌月に繰り越すのであれば、 翌月の総労働時間が、495+18.8=513.8時間となります。 繰り越す場合は、法定労働時間(525H)の範囲内ですので、問題ありません。 ・深夜加算は、1500×7×0.25=2,625円で問題ありません。 投稿日:2021/10/19 09:08 |
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ありがとうございます。
投稿日:2021/10/19 10:05
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