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時給で雇用した契約社員の残業代について投稿日:2021/02/20 15:26 ID:QA-0101070 |
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小さい合同会社で、初めて時給での契約社員(未経験者)を雇用しました。不動産会社です。 |
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、時間給の従業員であっても、固定残業代を支払う事自体に問題はございません。また土曜出勤についても36協定の範囲内であれば差し支えございません。 法的に問題となるのは、固定残業代相当時間以上に勤務されたにも関わらず追加でその時間分の残業代が支払われない場合ですので、文面内容で直ちに違法となるわけではございません。 但し、当然ながら社会保険料の計算には含めなければなりませんし、労働時間の管理はきちんと行う義務がございます。結局の処手間が余計にかかるという問題ですので、どうしても改善されたいという事であれば、コスト削減及び事務効率の両面から通常の残業支払に戻される事を提案される等、社内協議で解決されるべきといえるでしょう。 投稿日:2021/02/22 09:42 |
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なるほどですー!
時給であっても残業代は固定にできる、理解できました! 固定の残業代を加えて行くとすると二等級あがるので、時期来たら手続き踏まなきゃですね。 そのまま質問ですみません、 固定給与の方のきちんとタイムカードつけて集計した残業代は、毎月少なかったり多かったりとしますよね。 固定残業代の場合と社会保険料の算定で違いが出るのでは、とおもいまして… どちらにせよ集計、チェックの手間は変わらないなあと思っておりますー 投稿日:2021/02/22 18:08
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